良質な患者を集めたい

患者を惹きつける写真ほど危ない

広告で指導になった院長

ある日、知り合いの歯科医師から
こんな相談がありました。

 

「ホームページに患者の笑顔の写真を載せていたら、
指導を受けてしまった。
雰囲気を伝えたかっただけなのに…」

 

その先生は、
医院の温かい雰囲気を伝えようと、
治療を終えた患者の笑顔を撮影し、
ホームページに掲載していました。

 

患者本人も同意していたし、
何の問題もないと思っていたそうです。

 

しかし、担当者(保健所、都道府県の医療整備課など)からは
「これは治療結果を示すビフォーアフター写真に
該当する可能性がある」と指摘されました。

 

患者の笑顔の写真は意図しなかったとしても、
治療効果を連想させる場合は
「誇大広告」と見なされるリスクがあるのです。

 

相談の先生は、慌てて写真を削除しましたが、
あなたの医院のホームページやSNSには、
患者の笑顔の写真が掲載されていませんか?

 

それが「温かい雰囲気を伝えるため」だとしても、
法律上は問題になる可能性があります。

 

情報発信の影響力が強いほど、
その責任も重くなるのです。

 

今回は、医療広告における写真の使い方と、
情報伝達手段の影響力の違いについて解説します。

情報伝達の影響力を理解する

患者に届く情報の「強さ」には順番がある

患者に情報を届ける手段には、
影響力の強さに明確な違いがあります。

 

テキスト<静止画(図やイラスト)<静止画(写真)
<音声<動画<直接面談・対話

 

この順番で、
患者の感情や判断に与える影響が
大きくなっていきます。

 

たとえば、
インプラント治療の説明を考えてみてください。

 

文章だけで説明するよりも、
イラストを見せた方が理解しやすい。

 

イラストよりも実際の症例写真の方が
リアリティがある。

 

写真よりも動画で手術の流れを見せた方が
イメージしやすい。

 

そして何よりも、
診察室で直接対話しながら説明する方が、
患者の不安や疑問に応えられます。

 

影響力が強いことの意味

影響力が強いということは、
患者の意思決定を左右する力が大きいということ。

 

だからこそ、
影響力の強い手段ほど、
医療広告ガイドラインの規制も厳しくなります。

 

特に「写真」は、文字情報よりも
はるかに強い印象を与えるため、
取り扱いに注意が必要です。

 

あなたの医院では、
どんな手段で患者に情報を届けていますか?

 

影響力が強い手段を使うほど、
その内容に責任を持たなければなりません。

「違法写真」の境界線

原則:「治療結果の連想」はNG

医療広告ガイドラインにおいて、
患者の笑顔の写真は思わぬ落とし穴になりえます。

 

なぜなら、患者の笑顔の写真は
「治療前後の比較写真(ビフォーアフター)」の
「アフター」として扱われることが多いからです。

 

単に笑顔の写真を掲載するだけでも、
治療結果を連想させる場合は「誇大広告」や
「虚偽広告」と見なされるリスクがあるのです。

 

たとえば、
矯正治療やホワイトニングのページに
患者の笑顔の写真を載せた場合、
「この治療を受けると、こんな笑顔になれる」
という印象を与えてしまいます。

 

これが問題視される理由は、
治療の結果を誤認させるおそれがあるためです。

 

特にNGとされるのは、
撮影条件を変えた比較写真です。

 

術前は真顔で暗い場所、
術後は笑顔で明るい場所で撮影する。

 

こうした演出は、
治療効果を実際以上に見せることになり、
明確なガイドライン違反です。

 

あなたの医院のホームページには、
「雰囲気を伝えるため」と思って載せた
患者の笑顔写真がありませんか?

 

その写真が、
どのページに掲載されているかで
違反か、否かが変わる可能性があります。

 

例外的に掲載できる「限定解除」の条件

では、症例写真や笑顔の写真は
まったく使えないのでしょうか?

 

実は、例外的に掲載できる方法があります。
それが「限定解除」と呼ばれる仕組みです。

 

ウェブサイトやSNSにおいて、
以下の要件をすべて満たした場合に限り
症例写真として掲載が可能になります。

 

1. 詳細な情報提供

治療内容、費用(自由診療の場合は標準的な費用)、
リスク、副作用、治療期間・回数を明記する。

 

2. 比較優良広告の回避

撮影の角度、照明、背景を同一条件にする。

 

3. 虚偽・誇大の禁止

画像の修正・加工をしない。

 

4. 患者の主観の排除

「こんなに綺麗に!」などの
患者の主観的な体験談・感想を伴わない。

 

5. 治療のリスク開示

起こりうる合併症や失敗例についても記載する。

 

これらを1つでも欠くと、
ガイドラインに抵触していると
みなされる可能性が高くなります。

 

つまり、「ちょっと雰囲気を伝えたいだけ」という
軽い気持ちで患者の笑顔を載せることは、
ガイドライン上の要件を満たさない限りは
認められていないのです。

 

特に注意すべきは、
「患者さんが喜んでいたから」
「本人の同意があるから」という理由は、
法的には何の免罪符にもならない点です。

 

あなたの医院では
これらの要件をすべて満たした上で
写真を掲載していますか?

 

もし1つでも欠けているなら、
今すぐ見直しが必要です。

 

安全に使える写真、危険な写真

では、どんな写真なら
安全に使えるのでしょうか

 

ここで重要なのは、
「雰囲気を伝える」と「結果を示す」の違いです。

 

【OK例:安全に使える写真】

– スタッフの笑顔の集合写真
– 院内の待合室や診療室の風景
– 診療風景(治療結果を示唆しないもの)
– 院長やスタッフが患者と会話している様子

 

これらは、
医院の雰囲気や人柄を伝えるものであり、
治療結果を連想させません。

 

たとえば、
「当院のスタッフです」という説明とともに
スタッフ全員の笑顔の写真を載せるのは問題ありません。

 

また、「診療室はこのような環境です」として
チェアや設備を撮影した写真も大丈夫です。

 

【NG例:危険な写真】

– 治療後を連想させる患者の笑顔
– Before/Afterを演出した比較写真
– 「こんなに変わりました」という文言を伴う写真
– 矯正やホワイトニングのページに掲載された患者の笑顔

 

問題は、
掲載場所とコンテクスト(文脈)です。

 

同じ笑顔の写真でも、
「当院の雰囲気」として載せるのと、
「インプラント治療」のページに載せるのでは
意味がまったく異なります。

 

後者は明らかに
「インプラント治療でこんな笑顔になれる」
という印象を与えます。

 

あなたの医院のホームページを
今すぐ確認してみてください。

 

治療の詳細を説明するページに、
患者の笑顔写真が掲載されていませんか?

 

もしそうなら、
それは「結果を示す写真」として
扱われる可能性が高いのです。

まずは自院のホームページを確認

ここまでの内容を整理しましょう。

 

情報伝達の影響力が強いほど、
患者の判断に与える影響も大きくなります。

 

テキストよりも写真、写真よりも音声や動画。
だからこそ、影響力の強い手段ほど、
医療広告ガイドラインの規制も厳しくなるのです。

 

特に「患者の笑顔の写真」は、
あなたが思っている以上にリスクがあります。

 

雰囲気を伝えるつもりで載せた1枚が、
「治療結果を示すアフター写真」として
扱われる可能性があるからです。

 

では、今日から何をすべきでしょうか?
まず、自院のホームページとSNSにあげた写真を
1枚ずつ確認してください。

 

以下のチェックリストを使って
確認してみましょう。

 

□ 患者の笑顔の写真が掲載されているか?
□ それはどのページに載っているか?
□ 治療説明のページに載っていないか?
□ 「限定解除」の要件をすべて満たしているか?
□ 撮影条件(照明・角度・背景)を統一しているか?

 

1つでも不安な点があれば、
その写真は一旦削除することをお勧めします。

 

「知らなかった」では済まされない時代です。

 

行政指導を受けてから対応するのではなく、
今のうちに自主的に見直しておく…
それが、あなたの医院を守ることにつながります。

 

小さな確認が、大きなトラブルを防ぐのです。

 


 

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歯科医師
歯科医院の集患・経営、
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株式会社120パーセント
代表取締役  近  義武

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